
住宅確保要配慮者居住支援法人
住宅確保要配慮者居住支援法人とは
株式会社いこい住宅は、岡山県に指定された【住宅確保要配慮者居住支援法人】です。
岡山県指令住第157号(令和2年8月20日)
赤枠の中に、簡単に説明させていただきました。
住宅を借りにくい方の支援をしている会社です
・生活をするための家を探されている方の中には、なかなか家を借りることができず、悩まれている方がいます。
・例えば、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する方などの方が、悩まれているようです。
・その方々が、安心して暮らせる家をみつけるお手伝いをさせていただきます。
当社が主に取り組みをしています業務
主な支援対象者
低額所得者、高齢者、ひとり親家庭、生活困窮者、刑事施設退所者
当社は岡山県が指定した法人で、賃借人に対して主に下記の業務を行っています。
・住宅確保要配慮者への入居支援相談及び情報提供
・入居後の見守り等生活支援等を主に行っています。
住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。(住宅セーフティネット法第40条)。
国土交通省の説明を引用

住宅確保要配慮者居住支援法人
もう少し、制度について詳しく知りたい方は以下を確認ください
ここから先は、この制度ができた背景について、ご紹介させていただきます。
セーフティネット住宅とは
セーフティネット住宅とは、「住宅セーフティネット制度」に基づき登録され、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯など)の入居を拒まない賃貸住宅のことです。増え続ける空き家、空き室を活用する制度で、住宅補助もあり条件が整えば安価で借りることができ、生活相談や見守りなどのサポートも受けられます。
セーフティネット住宅誕生の背景
セーフティネット住宅の誕生は戦後復興期にさかのぼり、当時に創設された低所得者向けの公営住宅制度が基本となっています。
現在は、住宅セーフティネット制度という名称で、経済的な困窮など生活を脅かす危機に陥っても、最低限の安全を保障する社会的制度の一環として施策が行われています。
対象は低所得者のみならず、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人、災害被災者などを「住宅確保要配慮者」とし、安全かつ良質な住まいとして登録された住宅を提供しています。
しかし現状は、住宅セーフティネット制度の根幹である公営住宅が足りない状況にあり、また、財政困難などで大幅な増加も見込めない状況にあります。
一方で、 日本の人口減少に伴い、民間の空き家・空き室はますます増加する見込みであり、これらの活用が重要な課題となっています。
新たな住宅セーフティネット制度の特徴
人口の減少、空き家の増加、住宅を借りたくてもスムーズに借りれないといった状況をふまえ、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしています。この制度は、以下の三点から成り立っています。
*住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
*専用住宅にするための改修・入居に向けた経済的支援
*住宅確保要配慮者と建物のマッチング・入居支援の枠組み
このように、貸す側と借りる側それぞれの不安要素を排除し、マッチング促進に向けた仕組みを整備しています。
借りる側は家賃補助や家賃債務保証、困った時の相談窓口の設置
貸す側にはバリアフリー化など住宅改修費用の補助制度や相談窓口が設けられました。
相談窓口の設置
セーフティネット住宅を借りる際の相談や、入居後に困ったときの相談窓口として、下記の2つがあります。
セーフティネット住宅の相談窓口
居住支援法人=(こちらが、株式会社いこい住宅が指定を受けています)
都道府県が指定した法人で、賃借人に対して主に下記の業務を行っています。
・賃貸住宅の情報提供
・入居に向けた相談
・見守りなど、入居後の生活支援
・家賃債務保証(連帯保証人が立てられないときに代行サービスの紹介)
(※法人によって業務の範囲は異なる。)
居住支援協会
自治体や関係業者、居住支援法人などが連携し、物件を貸す側と借りる側の双方に対し、情報提供などの支援を実施しています。
賃借人への支援内容は、上記の居住支援法人と同様です。
入居条件
入居者は、「住宅確保要配慮者」であることが条件です。具体的には低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、外国人などが対象になります。
さらに、自治体の計画により、その対象が拡大されていることがあります(例:新婚世帯など)。
要配慮者は、法令や省令で位置づけられる次の方々です。
低額所得者
公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。
高齢者
法律においては、特に年齢などの定義は決められていません。しかし、高齢者を受け入れる住宅については、物件ごとに下限年齢が設定されています。
入居者が要介護者となった場合は、地域包括支援センターや居住支援法人などへ相談し、適切な介護サービスを導入します。
障害者
障害者基本法に規定する障害者が対象になります。
子育て世帯
18歳未満の子供がいる世帯。ただし18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。
被災者
災害の発生から起算して3年以内で、災害によって住宅が損壊し住める状態ではない方が該当します。なお、政令で定める大規模の災害(東日本大震災など)の被災者は、3年以上経過している場合でも対象となります。
外国人、その他
条約や他法令に居住の確保に関する規定のある者で、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待被害者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、 犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者などが該当します。
高齢者・障害者は、一般の賃貸住宅では、身体状況を考慮し段差の解消やエレベーターの設置など大規模なリフォームが必要です。
また、認知症の進行による火の消し忘れや近隣とのトラブルや、体調急変や孤独死の恐れがあることを理由に入居を断られることがあります。
そして子育て世帯は、小さな子供がいることで騒音やトラブルを懸念して入居を拒否されることもあり、「住宅確保要配慮者」の対象になっています。
入居に必要な費用
入居にかかる費用は、一般の賃貸住宅と同様、下記のものが必要となります。
入居にかかる費用
*敷金、礼金
*初月分の家賃
*共益費・管理費
*家賃債務保証料(連帯保証人が立てられないとき、代行サービス会社に支払う保証料)
「住宅確保要配慮者」は必ずしも低所得者とは限らないため、家賃設定は特に安いわけではありません。
ただし、
① 低所得者であること(月収15万8千円以下の世帯)
② 入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に入居すること
この2つの条件が整えば、家賃や家賃債務保証料の補助制度の対象となることがあります。
いずれも、国と自治体が協力して補助を行いますが、実施の有無や内容については自治体によって異なりますので、お問い合わせください。
セーフティネット住宅への入居までの流れ
セーフティネット住宅への入居までの流れは下記のようになります。まずは情報収集を行い、周辺にどのような物件があるか、希望する条件に合うか調べて見ましょう。
1.情報収集
・地域の居住支援法人や居住支援協議会等の窓口で相談する
2.物件を見学する
実際に足を運び、間取りや日当たり設備を確認します。また、交通アクセスやスーパー、コンビニの有無などの周辺環境も見ておきましょう。
3.契約の締結
重要事項の説明を受け契約を締結します。その際に初期費用の支払いが必要な場合もあります。
4.引越・入居
契約締結時に入居予定日を決めます。必要な手続きなどは予め確認しておきましょう。
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